1972-05-24 第68回国会 参議院 運輸委員会 第11号
そういう場合も考えて、国のほうとしても損をしてはいけないということも考えておるのでございまして、私どもそういうことにつきましては、譲渡代金の債権を保全するために、その私鉄の設備自体につきまして、鉄道抵当法という法律に基づきますところの抵当権――財団抵当でございますが、財団抵当の設定をいたしまして、そうして万が一のことがあればこれの実行ということによりまして債権弁済を受ける、こういう法的な措置を考えております
そういう場合も考えて、国のほうとしても損をしてはいけないということも考えておるのでございまして、私どもそういうことにつきましては、譲渡代金の債権を保全するために、その私鉄の設備自体につきまして、鉄道抵当法という法律に基づきますところの抵当権――財団抵当でございますが、財団抵当の設定をいたしまして、そうして万が一のことがあればこれの実行ということによりまして債権弁済を受ける、こういう法的な措置を考えております
○中村(俊)政府委員 それは免許事業でありますから、もちろん免許する際に「独立して運営され、且つ、適当な事業規模を有する」という点を審査して免許されたのでありますから、その事業者としてはそれに該当するわけでありますが、その事業の一部を分割して抵当権財団を設定しようとするような場合には、その部分がはたして「独立して運営され、且つ、適当な事業規模を有する」程度のものであるかどうかは審査し、認定する必要がある